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消費税改正 経過措置

令和元年10月1日以降の売上や仕入についても、一定の取引については、旧税率(8%)が適用される経過措置が設けられています。

次に記載の取引は、経過措置の適用により8%の税率が適用されます。

旅客運賃等

旅客運送の対価や、映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金のうち、平成26年4月1日から令和元年9月30日までに料金を支払った後、令和元年10月1日以降入場等したものについては8%の税率が適用されます。

電気料金等

令和元年10月1日よりも前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油などの料金で、令和元年10月1日から10月31日までの間に料金の支払いが確定するものについては8%の税率が適用されます。

請負工事等

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に契約した工事で、令和元年10月1日以後に引き渡しを行うものについては8%の税率が適用されます。

資産の貸付

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付契約で、令和元年10月1日よりも前から引き続き貸付を行っている場合の、令和元年10月1日以降の資産の貸付については、8%の税率が適用されいます。

指定役務(冠婚葬祭のための施設等)の提供

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した役務の提供契約で、その契約の性質上役務を受ける時期をあらかじめ定めることができないもので、令和元年10月1日よりも前に代金が支払われる契約のうち、指定役務の提供が令和元年10月1日以後になるものについては8%の税率が適用されます。

予約販売に係る書籍等

平成31年4月1日よりも前に契約した不特定多数の人に対する書籍や物品の定期継続供給契約で、その対価を令和元年10月1日よりも前に領収している場合で、引き渡しが令和元年10月1日以降になるものについては8%の税率が適用されます。

(軽減税率の対象となる資産の譲渡を除きます。)

特定新聞

不特定多数の人に週、月、その他一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が令和元年10月1日よりも前であり、引き渡しが令和元年10月1日以降のものについては8%の税率が適用されます。

(軽減税率の対象となる資産の譲渡を除きます。)

通信販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成31年4月1日よりも前にその販売価格を提示し、令和元年10月1日よりも前に申し込みを受け、提示した条件に従って令和元年10月1日以降に商品を販売した場合には、8%の税率が適用されます。

(軽減税率の対象となる資産の譲渡を除きます。)

有料老人ホーム

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した有料老人ホームの終身入居契約に基づき、令和元年10月1日よりも前から引き続き介護サービスを行っている場合、令和元年10月1日以降の入居一時金に対応するサービスの提供については8%の税率が適用されます。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等

家電リサイクル法に規定する製造業者が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を令和元年9月30日までに領収しており、令和元年10月1日以降に再商品化が行われるものについては8%の税率が適用されます。

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